こんにちは。八戸の公認会計士・税理士・司法書士の石動です。
今回は誰でも関係がある税金の「所得税」のしくみについてご説明します!
所得税は簡単にいうと、個人が1年間(1/1~12/31の暦年で計算します)に稼いだ所得に課される税金です。国が徴収する「国税」です。
所得はつまり「儲け」のことで、売上や給料から必要経費、給与所得控除額など、一定条件で決まる金額を差し引いて計算します。
サラリーマンの方は会社が年末調整で税金の計算をしてくれますので、確定申告は必要ありません。ただ、年収が2,000万円超の場合や一定額以上の医療費を支払った場合には確定申告をする必要があります。
なお、医療費控除は平成29年1月から「セルフメディケーション税制」がスタートします。
こちらについては次回くわしく解説します。
計算のプロセスは以下のようになります。
1 給与所得、事業所得など10区分にわけて所得を計算
サラリーマンの方など、大半の人は給与所得しかないと思います。
ところで、よく主婦の方は「パートの収入を年103万円以下にするべき」といいますね。
これは次の式で計算します。
103万円-給与所得控除額(最低65万円)=38万円
38万円-38万円(基礎控除)=0円
よって税務上、主婦の方の所得はゼロになります。
そのため、所得がない結婚相手がいる人が適用できる「配偶者控除」の対象になります。
適用になれば、配偶者控除の金額(一般は38万円)を旦那さんの所得から差し引けます。
年収にもよりますが、だいたい3~5万円だけ税金が安くなります。
ところが、配偶者控除は廃止の方向で検討が進んでいます。
一方がフルタイム、もう一方がパートの夫婦は残念ながら増税になりそうですね。
2 課税標準の計算
一部の区分を除いて所得を合計します。
(不動産などの譲渡所得、退職金の退職所得などはわけてそれぞれ税金を計算します)
3 税額の計算
「扶養控除」「医療費控除(課税標準の5%10万円の低い額を超えた場合に適用)」「基礎控除38万円(誰でも控除できる)」など、所得から控除できる金額を差し引き、残りに一定の税率をかけて税金を算出します。
税率は所得額が多ければ多いほど高くなり、最高税率は45%になります。
儲かっている人は多めに税金を払うことになるので、ある意味で公平といえますね。
次回は「セルフメディケーション税制」について説明します。
これは医療費控除の特例で、これまでより所得控除がしやすくなる制度です。
薬局経営、薬剤師の方などのお役に立つ内容です。
よろしくお願いします。